税務法規集

税理士法 第39条(会則を守る義務)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務会則

要約

所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を遵守する義務

備考
税理士法人に準用される。

税理士法 第39条(会則を守る義務)の条文本文

(会則を守る義務)

第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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