(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を遵守する義務
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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