税務法規集

税理士法 第40条(事務所の設置)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務禁止事務所設置

要約

税理士及び税理士法人の事務所設置義務と設置制限

適用条件
税理士法人の社員(所属税理士等)は除外
備考
事務所を設けてはならない者の詳細は財務省令で定める

税理士法 第40条(事務所の設置)の条文本文

(事務所の設置)

第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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