税務法規集

税理士法 第41条の3(助言義務)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務助言義務

要約

委嘱者の脱税や隠ぺい・仮装の事実を知った際の是正助言義務

適用条件
税理士業務を行うに当たり、委嘱者の不正や隠ぺい・仮装の事実を知った場合
備考
税理士法人にも準用される。

税理士法 第41条の3(助言義務)の条文本文

(助言義務)

第四十一条の三 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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