税務法規集

税理士法 第41条の2(使用人等に対する監督義務)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務監督義務

要約

税理士業務に従事する使用人その他の従業者に対する監督義務

適用条件
使用人その他の従業者を使用する場合
備考
税理士法人に準用される。

税理士法 第41条の2(使用人等に対する監督義務)の条文本文

(使用人等に対する監督義務)

第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

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