税務法規集

税理士法 第42条(業務の制限)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止承認例外元公務員

要約

元税務公務員による離職後一年間の職務関連業務の禁止

適用条件
国税又は地方税に関する行政事務に従事していた元公務員が税理士となった場合
備考
国税庁長官の承認がある場合は除外。違反時は罰則あり。

税理士法 第42条(業務の制限)の条文本文

(業務の制限)

第四十二条 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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