税務法規集

税理士法 第47条の3(除斥期間)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限禁止除斥期間

要約

懲戒事由発生から10年経過後の懲戒手続開始の禁止

適用条件
懲戒の手続を開始する場合

税理士法 第47条の3(除斥期間)の条文本文

(除斥期間)

第四十七条の三 懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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