(除斥期間)
第四十七条の三 懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
懲戒事由発生から10年経過後の懲戒手続開始の禁止
(除斥期間)
第四十七条の三 懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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