(登録抹消の制限)
第四十七条の二 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
懲戒手続中の税理士に対する登録抹消の禁止
(登録抹消の制限)
第四十七条の二 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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