税務法規集

税理士法 第47条の2(登録抹消の制限)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止登録登録抹消

要約

懲戒手続中の税理士に対する登録抹消の禁止

適用条件
税理士が懲戒の手続に付された場合
備考
手続の結了まで登録抹消不可

税理士法 第47条の2(登録抹消の制限)の条文本文

(登録抹消の制限)

第四十七条の二 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する