税務法規集

税理士法 第47条の4(懲戒処分の公告)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公示懲戒処分

要約

懲戒処分を行った際の官報による公告および不特定多数が閲覧可能な状態に置く措置

適用条件
財務大臣が懲戒処分をした場合に適用
備考
公告の方法は財務省令に委任

税理士法 第47条の4(懲戒処分の公告)の条文本文

(懲戒処分の公告)

第四十七条の四 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第47条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(懲戒処分の公告)

第四十七条の四 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

更新 

(懲戒処分の公告)

第四十七条の四 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。

 更新

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