税務法規集

税理士法 第48条の11(業務を執行する権限)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務委任業務執行権限

要約

税理士法人の社員が有する業務執行権限および代理権の委任

適用条件
税理士法人の社員が対象
備考
代理権の委任は定款による禁止がない場合に限り可能

税理士法 第48条の11(業務を執行する権限)の条文本文

(業務を執行する権限)

第四十八条の十一 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する