税務法規集

税理士法 第48条の12(社員の常駐)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務常駐

要約

税理士法人の事務所への、所在地を管轄する税理士会会員である社員の常駐義務

適用条件
税理士法人

税理士法 第48条の12(社員の常駐)の条文本文

(社員の常駐)

第四十八条の十二 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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