税務法規集

税理士法 第48条の10(成立の届出等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出義務委任税理士法人

要約

税理士法人の成立時の届出および名簿の作成・提出

適用条件
税理士法人が成立したとき
備考
名簿の作成・提出方法は財務省令に委任

税理士法 第48条の10(成立の届出等)の条文本文

(成立の届出等)

第四十八条の十 税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。

 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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