税務法規集

税理士法 第48条の13(定款の変更)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件届出期限定款変更

要約

税理士法人の定款変更の手続きおよび変更後の届出

適用条件
税理士法人
備考
届出期限は変更日から2週間以内。

税理士法 第48条の13(定款の変更)の条文本文

(定款の変更)

第四十八条の十三 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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