税務法規集

税理士法 第48条の15(業務の執行方法)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止税理士業務

要約

税理士法人による税理士でない者への税理士業務執行の禁止

適用条件
税理士法人

税理士法 第48条の15(業務の執行方法)の条文本文

(業務の執行方法)

第四十八条の十五 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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