(業務の執行方法)
第四十八条の十五 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士法人による税理士でない者への税理士業務執行の禁止
(業務の執行方法)
第四十八条の十五 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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