税務法規集

税理士法 第48条の14(社員の競業の禁止)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止推定規定競業避止義務

要約

税理士法人の社員による競業業務の禁止および違反時の損害額の推定

適用条件
税理士法人の社員が対象

税理士法 第48条の14(社員の競業の禁止)の条文本文

(社員の競業の禁止)

第四十八条の十四 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。

 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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