税務法規集

税理士法 第48条の18の5(検査役の選任)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権不服申立て検査役

要約

税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査を行う検査役の選任

適用条件
税理士法人の解散及び清算時
備考
報酬額の決定手続きを含む

税理士法 第48条の18の5(検査役の選任)の条文本文

(検査役の選任)

第四十八条の十八の五 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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