税務法規集

税理士法 第48条の19(合併)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件登記届出承継合併

要約

税理士法人の合併の手続き、効力発生要件、届出および権利義務の承継

適用条件
総社員の同意がある場合に適用。
備考
合併後の届出には登記事項証明書等の添付が必要。

税理士法 第48条の19(合併)の条文本文

(合併)

第四十八条の十九 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。

 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

 税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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