(紛議の調停)
第四十九条の十 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会による会員の業務に関する紛議の調停
(紛議の調停)
第四十九条の十 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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