(清算人)
第四十九条の十二の三 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会解散時の清算人の選任および欠格事由
(清算人)
第四十九条の十二の三 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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一 死刑又は無期若しくは六年以上の拘 更新 ⬅
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一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者 ⬅ 更新
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