税務法規集

税理士法 第49条の12の3(清算人)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

欠格事由清算人

要約

税理士会解散時の清算人の選任および欠格事由

適用条件
税理士会が解散した場合
備考
会則による定めや総会での選任がある場合は除外

税理士法 第49条の12の3(清算人)の条文本文

(清算人)

第四十九条の十二の三 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。

 次に掲げる者は、清算人となることができない。

 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者

 六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは錮の刑に処せられ、復権を得ない者

更新 

一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する