税務法規集

税理士法 第49条の12の4(裁判所による清算人の選任)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求授権清算人

要約

裁判所による清算人の選任

適用条件
清算人がいないとき、又は欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき

税理士法 第49条の12の4(裁判所による清算人の選任)の条文本文

(裁判所による清算人の選任)

第四十九条の十二の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

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