税務法規集

税理士法 第49条の12の5(清算人の解任)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件授権清算人

要約

重要な事由がある場合の裁判所による清算人の解任

適用条件
重要な事由があるとき

税理士法 第49条の12の5(清算人の解任)の条文本文

(清算人の解任)

第四十九条の十二の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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