税務法規集

税理士法 第49条の12の6(清算人の職務及び権限)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務授権清算人

要約

清算人の職務(現務結了、債権取立て・債務弁済、残余財産引渡し)及び権限


税理士法 第49条の12の6(清算人の職務及び権限)の条文本文

(清算人の職務及び権限)

第四十九条の十二の六 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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