税務法規集

税理士法 第49条の7(役員)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任役員

要約

税理士会の会長、副会長および役員の設置と職務権限

備考
日本税理士会連合会に準用される。

税理士法 第49条の7(役員)の条文本文

(役員)

第四十九条の七 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。

 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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