税務法規集

税理士法 第49条の8(総会)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務総会

要約

税理士会の定期・臨時総会の開催および会則変更・予算・決算の決議義務

備考
日本税理士会連合会に準用される。

税理士法 第49条の8(総会)の条文本文

(総会)

第四十九条の八 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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