(総会)
第四十九条の八 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会の定期・臨時総会の開催および会則変更・予算・決算の決議義務
(総会)
第四十九条の八 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する