税務法規集

税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止秘密保持

要約

税理士又は税理士法人の使用人等による秘密保持義務

適用条件
退職後を含む

税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)の条文本文

(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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