税務法規集

税理士法 第51条(税理士業務を行う弁護士等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知みなし規定要件弁護士

要約

弁護士および弁護士法人等による税理士業務の遂行要件と税理士みなし規定

適用条件
弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人が対象
備考
通知の手続きは財務省令に委任

税理士法 第51条(税理士業務を行う弁護士等)の条文本文

(税理士業務を行う弁護士等)

第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条第三十条第三十一条第三十三条から第三十八条まで第四十一条から第四十一条の三まで第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)第四十七条第四十七条の三第四十七条の四及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。

 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条第三十三条の二第四十八条の十六第二条の三及び第三十九条の規定を準用する部分を除く。)第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士法人とみなす。

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