税務法規集

税理士法 第53条(名称の使用制限)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止名称使用制限

要約

税理士、税理士法人、税理士会及び日本税理士会連合会またはこれらに類似する名称の使用禁止

備考
他法で認められた名称の使用を妨げるものではない。

税理士法 第53条(名称の使用制限)の条文本文

(名称の使用制限)

第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

 前三項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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