税務法規集

税理士法 第6条(試験の目的及び試験科目)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

趣旨列挙税理士試験

要約

税理士試験の目的および税法・会計学の試験科目の構成

備考
税法科目の選択条件(所得税法または法人税法の必須選択)あり。

税理士法 第6条(試験の目的及び試験科目)の条文本文

(試験の目的及び試験科目)

第六条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。

 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。

 所得税法

 法人税法

 相続税法

 消費税法又は酒税法のいずれか一科目

 国税徴収法

 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか一科目

 地方税法のうち固定資産税に関する部分

 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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