税務法規集

税理士法施行規則 第1条の3(税法に関する研修)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義指定公示税法に関する研修

要約

国税審議会が指定する税法に関する研修の内容および指定の公告方法

備考
法第三条第三項の委任に基づく

税理士法施行規則 第1条の3(税法に関する研修)の条文本文

(税法に関する研修)

第一条の三 法第三条第三項に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目法第六条第一号に規定する税法に属する科目をいう。第二条の五第一項において同じ。)について、法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とする。

 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

更新 

2 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

 更新

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