税務法規集

税理士法 第65条

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則登記過料

要約

税理士法人の社員・清算人及び税理士会等の役員による登記懈怠や会計帳簿虚偽記載等の過料

適用条件
税理士法人の社員・清算人、税理士会・日本税理士会連合会の役員が対象
備考
会社法の準用規定を含む

税理士法 第65条の条文本文

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

 第四十八条の十九の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

 第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

 定款又は第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十八条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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