税務法規集

税理士法 第64条

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則過料

要約

報告の不履行・虚偽報告および請求の拒絶に対する過料

備考
会社法準用規定への違反が対象

税理士法 第64条の条文本文

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

 第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 正当な理由がないのに、第四十八条の十九の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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