税務法規集

税理士法施行規則 第11条(登録の申請)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項様式税理士登録

要約

税理士登録申請における申請事項、添付書類および申請先税理士会の指定

備考
法第21条第1項の委任規定

税理士法施行規則 第11条(登録の申請)の条文本文

(登録の申請)

第十一条 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条各号及び第二十四条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。

 法第二十一条第一項の登録申請書次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。

 申請者の写真

 履歴書

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)

 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの

 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。

 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)5月27日 施行(令和六年財務省令第二十五号)
    更新
    第2項
    廃止
    第2項第3号第2項第4号
    繰上げ
    第2項第3号第2項第4号第2項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)5月27日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるもの(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

更新 

2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるもの(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

 更新

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