(税理士名簿の登録等の通知)
第十四条の二 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
日本税理士会連合会による税理士名簿の登録・変更・抹消の国税庁長官への通知義務
(税理士名簿の登録等の通知)
第十四条の二 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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