税務法規集

税理士法施行規則 第14条の2(税理士名簿の登録等の通知)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務税理士名簿

要約

日本税理士会連合会による税理士名簿の登録・変更・抹消の国税庁長官への通知義務


税理士法施行規則 第14条の2(税理士名簿の登録等の通知)の条文本文

(税理士名簿の登録等の通知)

第十四条の二 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する