税務法規集

税理士法施行規則 第14条(登録のまつ消に関する届出)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出登録抹消

要約

税理士登録の抹消事由に該当した際の届出書の提出先および提出経路

適用条件
法第26条第1項第1号、2号または4号に該当した場合
備考
法第26条第2項に基づく

税理士法施行規則 第14条(登録のまつ消に関する届出)の条文本文

(登録のまつ消に関する届出)

第十四条 法第二十六条第二項の規定により税理士が同条第一項第一号第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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