税務法規集

税理士法施行規則 第14条の3(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義通知義務登録抹消の制限

要約

登録抹消の制限に係る懲戒手続の開始時期の定義および日本税理士会連合会への通知義務

適用条件
税理士が懲戒の手続に付された場合
備考
法第四十七条の二、行政手続法第十五条第一項・第三十条に関連

税理士法施行規則 第14条の3(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)の条文本文

(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

第十四条の三 法第四十七条の二に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。

 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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