(日本税理士会連合会への通知)
第十四条の四 財務大臣は、税理士であつた者に対して、法第四十八条第一項の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第十五条第一項又は第三十条に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
財務大臣による税理士であった者への聴聞・弁明通知の日本税理士会連合会への通知義務
(日本税理士会連合会への通知)
第十四条の四 財務大臣は、税理士であつた者に対して、法第四十八条第一項の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第十五条第一項又は第三十条に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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