税務法規集

税理士法施行規則 第2条(検査事務等)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲列挙金融証券検査官証券取引特別調査官

要約

金融証券検査官・証券検査官の検査事務及び証券取引特別調査官の犯則事件調査事務の範囲

備考
令第二条第五・六号を具体化し、金融庁・財務省の各組織規則所定の検査・犯則調査事務を列挙

税理士法施行規則 第2条(検査事務等)の条文本文

(検査事務等)

第二条 税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。

一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第九条第一項又は第十三条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務

二 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務

三 金融庁組織規則第二十七条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務

四 財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務

2 令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。

一 金融庁組織規則第二十七条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

二 財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)8月7日 施行(令和八年財務省令第五十四号)
    更新
    第1項第1号第1項第3号第2項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)8月7日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第九五条第一項又は第十三九条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務

更新 ⬅

一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務

⬅ 更新

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