税務法規集

税理士法施行規則 第22条の3(会計帳簿)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務評価会計帳簿

要約

税理士法人の会計帳簿の作成形式、資産・負債の評価額、償却、減損、のれんの計上基準

適用条件
税理士法人が対象
備考
一般に公正妥当と認められる会計の基準等をしん酌する

税理士法施行規則 第22条の3(会計帳簿)の条文本文

(会計帳簿)

第二十二条の三 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。

 税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価

 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

 税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項第4項第5項第5項第1号第5項第2号第6項第7項第8項第9項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(会計帳簿)

第二十二条の三 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

第22条の2から繰下げ 

(会計帳簿)

第二十二条の二 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

 第22条の3へ繰下げ

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