税務法規集

税理士法施行規則 第22条の4(貸借対照表)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項準用規定貸借対照表

要約

作成すべき貸借対照表の表示単位、言語、作成根拠、期間および区分等の表示方法

適用条件
会社法第617条第1項及び第2項の規定により貸借対照表を作成する場合に適用
備考
会計基準等のしん酌が必要

税理士法施行規則 第22条の4(貸借対照表)の条文本文

(貸借対照表)

第二十二条の四 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。

 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。

 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

 資産

 負債

 純資産

 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項第4項第5項第6項第7項第7項第1号第7項第2号第7項第3号第8項第9項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(貸借対照表)

第二十二条の四 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

第22条の3から繰下げ 

(貸借対照表)

第二十二条の三 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

 第22条の4へ繰下げ

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