(違法行為等についての処分の公告の方法)
第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
違法行為等による処分結果の公告方法に、法第47条の4の規定を準用する
(違法行為等についての処分の公告の方法)
第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
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(違法行為等についての処分の公告の方法)第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。 新設 ◀
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