税務法規集

税理士法施行規則 第22条の2(違法行為等についての処分の公告の方法)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定公示公告方法

要約

違法行為等による処分結果の公告方法に、法第47条の4の規定を準用する

備考
法第48条の22第2項、法第47条の4に基づく

税理士法施行規則 第22条の2(違法行為等についての処分の公告の方法)の条文本文

(違法行為等についての処分の公告の方法)

第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    新設
    第22条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(違法行為等についての処分の公告の方法)

第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

新設 
新設

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