税務法規集

税理士法施行規則 第22条の5(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任電磁的記録

要約

電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法

備考
会社法第六百十八条第一項第二号を準用

税理士法施行規則 第22条の5(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)の条文本文

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十二条の五 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    繰下げ
    第22条の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十二条の五 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第22条の4から繰下げ 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十二条の四 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

 第22条の5へ繰下げ

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