税務法規集

税理士法施行規則 第22条の6(財産目録)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項評価財産目録

要約

税理士法人が作成すべき財産目録の計上価格および表示区分

適用条件
税理士法人が財産目録を作成する場合
備考
会社法第658条第1項、第669条第1項・第2項を準用

税理士法施行規則 第22条の6(財産目録)の条文本文

(財産目録)

第二十二条の六 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

 資産

 負債

 正味資産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(財産目録)

第二十二条の六 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

第22条の5から繰下げ 

(財産目録)

第二十二条の五 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

 第22条の6へ繰下げ

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