税務法規集

税理士法施行規則 第23条(税理士会の分割)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請通知判定基準委任税理士会の分割

要約

税理士会の分割に伴う指定区域の決定基準および請求手続

適用条件
税理士会を分割し指定区域の設定を求める場合
備考
法第49条第2項、第3項、第4項、第5項に基づく委任規定

税理士法施行規則 第23条(税理士会の分割)の条文本文

(税理士会の分割)

第二十三条 法第四十九条第二項に規定する財務省令で定める数は、五千人とする。

 法第四十九条第二項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第四項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。

 国税庁長官は、法第四十九条第三項の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。

 一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。

 法第四十九条第四項の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第五項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第一項に規定する数のおおむね三分の一を下回らないこと。

 国税庁長官は、税理士会から第二項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第四十九条第三項の規定により同項に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第四項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。

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