税務法規集

税理士法施行規則 第22条の7(清算開始時の貸借対照表)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項評価清算開始時貸借対照表

要約

清算開始時に作成する貸借対照表の作成方法および表示区分

適用条件
会社法第658条第1項、第669条第1項または第2項の規定により貸借対照表を作成する場合に適用
備考
財産目録に基づき作成し、資産・負債・純資産に区分して表示する

税理士法施行規則 第22条の7(清算開始時の貸借対照表)の条文本文

(清算開始時の貸借対照表)

第二十二条の七 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

 資産

 負債

 純資産

 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第4項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(清算開始時の貸借対照表)

第二十二条の七 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

第22条の6から繰下げ 

(清算開始時の貸借対照表)

第二十二条の六 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

 第22条の7へ繰下げ

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