税務法規集

税理士法施行規則 第25条(貸借対照表等の閲覧期間)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存閲覧期間

要約

貸借対照表等の閲覧期間を5年間とする

備考
法第49条の18の委任に基づく

税理士法施行規則 第25条(貸借対照表等の閲覧期間)の条文本文

(貸借対照表等の閲覧期間)

第二十五条 法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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