(貸借対照表等の閲覧期間)
第二十五条 法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
貸借対照表等の閲覧期間を5年間とする
(貸借対照表等の閲覧期間)
第二十五条 法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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