税務法規集

税理士法 第49条の18(貸借対照表等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公示保存貸借対照表収支計算書

要約

日本税理士会連合会の貸借対照表等の官報公告及び一般閲覧義務

備考
閲覧期間は財務省令で定める。

税理士法 第49条の18(貸借対照表等)の条文本文

(貸借対照表等)

第四十九条の十八 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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