税務法規集

税理士法施行規則 第26条(税理士業務を行う弁護士等の通知)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務弁護士

要約

税理士業務を行おうとする弁護士等の国税局長への通知手続

適用条件
法第51条第1項又は第3項に基づき税理士業務を行う弁護士等が対象
備考
所属弁護士会を経由して提出

税理士法施行規則 第26条(税理士業務を行う弁護士等の通知)の条文本文

(税理士業務を行う弁護士等の通知)

第二十六条 法第五十一条第一項又は第三項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。

 国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に交付しなければならない。

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