税務法規集

税理士法施行規則 第2条の3(受験資格の認定の申請)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請認定通知様式受験資格認定

要約

税理士試験の受験資格認定の申請手続および通知

適用条件
法第5条第1項第5号又は第3項の認定を求める場合
備考
別紙第一号様式による申請

税理士法施行規則 第2条の3(受験資格の認定の申請)の条文本文

(受験資格の認定の申請)

第二条の三 税理士試験法第六条第一号に定める科目の試験に限る。)の受験資格について法第五条第一項第五号又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。

 法第五条第一項第五号の認定を受けようとする場合 学歴又は職歴を証する書面

 法第五条第三項の認定を受けようとする場合 事務又は業務の内容を証する書面

 前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第五条第一項第五号若しくは第三項の認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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