税務法規集

税理士法 第50条(臨時の税務書類の作成等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請許可要件準用規定臨時の税務書類作成

要約

災害時等の特別の必要がある場合に、非税理士による無報酬の申告書作成等の許可を認める規定

適用条件
租税の申告時期や災害発生時など特別の必要がある場合に適用
備考
許可対象者は政令で定める法人等の役職員等に限定。違反時の罰則あり。

税理士法 第50条(臨時の税務書類の作成等)の条文本文

(臨時の税務書類の作成等)

第五十条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。

 第三十三条第二項及び第四項第三十六条並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。

この条文を参照している裁決(1件)

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