(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
行政書士が税務書類の作成を行える租税の範囲(石油ガス税、不動産取得税、たばこ税、特別土地保有税、入湯税)
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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