税務法規集

税理士法施行令 第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲行政書士

要約

行政書士が税務書類の作成を行える租税の範囲(石油ガス税、不動産取得税、たばこ税、特別土地保有税、入湯税)

適用条件
行政書士が税務書類を作成する場合
備考
法第五十一条の二の委任に基づく

税理士法施行令 第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の条文本文

(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する