税務法規集

税理士法施行令 第15条(当該職員の証票携帯)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務証票提示

要約

税理士会等の職員による検査・質問時の証票携帯および提示義務

適用条件
税理士会または日本税理士会連合会の職員が検査・質問等の職務を執行する場合

税理士法施行令 第15条(当該職員の証票携帯)の条文本文

(当該職員の証票携帯)

第十五条 次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 法第四十九条の十九第一項の規定により当該職員が税理士会又は日本税理士会連合会の業務の状況又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)その他の物件を検査する場合

 法第五十五条第一項から第三項までの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人、税理士であつた者又は法第五十四条の二第一項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合

 法第五十六条の規定により当該職員が同条の職務を執行する場合

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年政令第百五十号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十六号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

二 法第五十五条第一項から又はまでの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人又は税理士であつた者又は法第五十四条の二第一項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合

更新 

二 法第五十五条第一項又は第二項の規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人又は税理士であつた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する